会則・役員

大村はま記念国語教育の会 会則

(名称)第一条 この会は大村はま記念国語教育の会と称する。
(事務局)第二条 会は、当分の間、事務局を千葉県習志野市花咲1-20-23 苅谷夏子方に置く。
事務局には事務局長(一名)を置く。事務局長は会の庶務・会計等を処理する。
(目的)第三条 会は、大村はま教室の創造的な国語教育を継承・発展させることを目的とする。
(事業)第四条 会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)大村はま記念国語教育の会研究大会ならびに総会を、年一回開くこと。
(2)各地の会員は、適時、研究会等を開くこと。
(3)会報を発行し、会の活動状況及び会員の国語教育に関する文章等を掲載し、会員に配布すること。
(4)その他、会の目的達成に必要な事項に関すること。
(会員)第五条 会員は、会の目的に賛同し、入会の手続きを経た者とする。年会費4,000円を負担し、初回の会費納入をもって入会となる。また、会の行事に参加する場合には、その会費を負担する。
二、「大村はま国語教室の会(大村はま先生と学ぶ会)」の残金及び「大村はま記念の会(平成17年8月10日開催)」における寄付金を引き継ぐものとする。また、随時寄付金を受けることができる。
(事業年度)第六条 会の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
(役員)第七条 会に次の役員を置く。
(1)会長一名  (2)理事長一名  (3)常任理事 事務局長を含め若干名
(4)理事若干名  (5)監事二名
ほかに、名誉会長、顧問を置くことができる。
第八条 会長・理事・監事・顧問は総会において選出する。
二、理事長・常任理事は、理事の互選による。
三、役員の任期は二年とする。ただし、再任することができる。
第九条 会長は会を代表する。理事長は会の業務を統括する。
二、常任理事は常任理事会を構成し、業務を計画し執行する。
三、理事は理事会を構成し、業務の執行を決定する。
四、監事は、会計を監査する。
五、顧問は、事業等の報告に基づき、必要に応じて指導助言を行う。
(総会)第十条 総会は、全会員をもって構成し、役員の選出、事業・会計等の認否を行う。
(施行期日)第十一条 この会則は平成十八年四月一日から施行する。
平成24年12月1日総会の議決により役員規約を一部改正。
(附則)会費の納入が二年滞った場合は、事務局より連絡、確認の上、退会とする。

会長   甲斐雄一郎   理事長・事務局長 苅谷夏子
監事   大内敏光 熊谷芳郎

常任理事 甲斐雄一郎 苅谷夏子 伊木洋 河野智文 高橋邦伯 中山厚子 永池啓子

初谷和行 檜垣幸久 山下直 横山英行

理事                            (50名 五十音順 敬称略 )

青木伸生  青山由紀  阿部和久  飯田良   伊木洋   幾田伸司  泉宜宏

今村久二  植田恭子  大内敏光  甲斐雄一郎  金子正  苅谷夏子  河野智文

功刀道子  熊谷芳郎  桑原隆   酒井秀樹  進藤由紀子  世羅博昭  高橋邦伯

高山実佐  田近洵一  田中宏幸  寺井正憲  寺本学   永池啓子  中洌正堯

中西一彦  中原國明  中山厚子  南雲成二  橋本暢夫  初谷和行  浜本純逸

檜垣幸久  福島滝雄  藤井知弘  藤田慶三  前田真証  町田守弘  水戸部修治

湊吉正  村井万里子  望月善次  本橋幸康  安居總子  柳沢長男  山下直  横山英行